\
遺言書作成を検討されている方へ
こんな悩みは
ありませんか?
/
1
そもそも「何を書けばいいか」わからない。法的に有効になるか心配。
2
家族が揉めないか不安。認知症など「作るタイミング」がわからない
3
遺言書作成依頼、公正証書の費用はどのくらいかかるの?
Context会計事務所の遺言サポート
におまかせください!
遺言書は作った方がいいの?
遺言書は、亡くなったあとに備えて「自分の財産を誰に、どのくらい、どのように渡すか」を生前に書面で示しておくものです。
遺言は、原則として法律で定める法定相続分よりも優先されます。
そのため、遺言書がきちんと作られていれば、基本的には記載内容に沿って相続手続きが進み、分け方をめぐる争いが起きにくくなります。
たとえば、次のような指定が可能です。
「長男Aに財産の3分の2を相続させる」
「Bに○○所在の土地建物を与える(遺贈する)」
遺言の効力は、遺言者が亡くなった時点で発生します。
また、法定相続人ではない相手(内縁のパートナー、世話になった人など)へ財産を渡したり、団体へ寄付したりすることも遺言で実現できます。
さらに、遺言書には「付言事項」として、遺言に込めた思いや家族へのメッセージを書き添えることもできます。付言事項自体に法的拘束力はありませんが、相続人の納得感を高め、円満な相続につながりやすい重要な要素です。
遺言書を作成するメリット
遺言書がない場合、相続は民法に基づく法定相続人と法定相続分を前提に、相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を決めていくことになります。
この協議の結果によっては、本人の希望とは違う形で財産が分配される可能性もあります。
一方、遺言書を残しておけば、財産の渡し方を自分の意思で指定できます。たとえば、次のような希望を形にしやすくなります。
- 特定の子どもに多めに残したい
- 相続権のない内縁のパートナーにも財産を渡したい
- 不動産や事業の承継先を明確にしたい
また、分け方が明確になることで、相続人同士の誤解や感情的な対立を防げる可能性が高まります。特に次のようなケースでは、遺言の有無が大きな差になりやすいです。
- 家族関係が複雑(再婚・前婚の子がいる等)
- 相続人が多い
- 法定相続人以外にも財産を残したい(内縁者・知人・寄付など)
- 個人事業を営んでいる
- 不動産が多く、分けにくい財産が中心
デメリットと注意点(トラブルを避けるために)
遺言は便利ですが、内容によっては逆に揉める火種になることがあります。
代表例が「特定の相続人に財産が偏りすぎている」ケースです。納得できない相続人が出ると、相続手続きが長期化することもあります。
さらに注意したいのが「遺留分」です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた“最低限の取り分”のことです。遺言でこれを大きく侵害すると、他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされる可能性があります。
そのため、遺言書を作る際は、できるだけ遺留分を踏まえた配分にするほうが安全です。どうしても偏らせたい場合は、理由を付言事項で丁寧に説明するなど、納得感を補う工夫も大切になります。
遺言書の種類
遺言書は大きく3種類に分かれます。
自筆証書遺言
遺言者が全文・氏名・日付を自分で書き、押印して作成します。
費用をかけずに作れ、修正もしやすい一方、形式の不備があると無効になるおそれがあるため注意が必要です。
公正証書遺言
遺言者が内容を公証人に伝え、証人(通常2名以上)の立会いのもとで、公証人が文章化して作成する遺言です。
形式不備のリスクが低く、原本が公証役場に保管される点も安心材料になります。
秘密証書遺言
遺言の内容自体は秘密のまま、公証人と証人に「遺言書が存在すること」を証明してもらう方式です。
ただし実務では、自筆証書遺言・公正証書遺言が選ばれることが多いです。
なお、法律の要件を満たしている限り、自筆だから効力が弱い、公正証書だから強い、といった“効力の差”はありません。
また、複数の遺言書が見つかって内容が矛盾している場合は、矛盾する部分について「日付が新しい遺言」が優先されます。
法的に効力がある主な「遺言事項」
遺言には自由に書ける部分もありますが、法律上の効果が認められる事項(遺言事項)は定められています。代表的なものは次のとおりです。
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 相続人以外への遺贈
- 相続人の廃除・廃除の取消し
- 未成年後見人などの指定
- 子の認知
- 特別受益の持戻し免除
- 生命保険金の受取人変更
- 寄付
- 遺言執行者の指定
公正証書遺言がおすすめである理由
公正証書遺言は「無効になりにくい」「相続手続きが止まりにくい」という実務上の強みがあり、結果として家族の負担と争いの芽を減らしやすい方法です。
形式ミスで無効になりにくい
遺言書は内容が良くても、方式のミスがあると効力そのものが危うくなります。
公正証書遺言は公証人が法律要件に沿って作成するため、自筆で起きがちな日付・署名・訂正方法などの不備による「無効」リスクを大きく下げられます。
相続開始後の手続きがスムーズになりやすい(検認が不要)
相続は“早く動けるか”で、揉めやすさも手間も大きく変わります。
自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、公正証書遺言は検認が不要なので、名義変更や預金の手続きに入りやすく、初動で詰まりにくいです。
原本が公証役場に保管され、紛失・隠匿・改ざんに強い
遺言書は「存在しない」「見つからない」だけで揉めの火種になります。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、紛失や誰かが隠す・捨てるといったトラブルが起きにくく、相続人側の不信感も生まれにくいです。
内容が“執行できる文章”になりやすい
遺言は、書いてあるのに手続きができないと意味がありません。
公正証書遺言は、誰に何を渡すかを特定しやすい形で文案化されるため、不動産や預金などの記載が曖昧で手続きが止まるリスクを減らせます。
後から争われにくい(意思・判断能力の争点を減らしやすい)
遺言が争われると、相続全体が一気に長期化します。
公証人の関与や証人立会いがあることで、「本人の意思か」「判断能力はあったか」といった争点が出にくく、仮に出ても説明の土台が作りやすい傾向があります。
専門家に依頼することがおすすめである理由
公正証書遺言でも、設計を間違えると揉めます。専門家に依頼すると「揉めない設計」と「止まらない実務」に寄せられるのが大きいです。
遺留分・偏りを踏まえて“揉めにくい配分”を組み立てられる
遺言で一番多い失敗は、内容が法律的に書けていても、結果として争いを呼ぶ形になっていることです。
専門家を入れると、遺留分侵害のリスクや家族感情を踏まえた落としどころ(代償金、他財産での調整、理由の整理など)まで含めて設計できます。
不動産・預金・株などを正確に特定し、手続きで詰まるのを防げる
「どの不動産?」「どの口座?」が曖昧だと、金融機関や登記で止まりがちです。
専門家は登記情報や口座情報の書き方を実務目線で整えられるので、“書いてあるのに動かない遺言”を避けやすくなります。
遺言執行者の要否や人選まで含めて設計できる
相続人が多い、疎遠、遺贈がある場合は、誰が実務を回すかが重要になります。
専門家は遺言執行者を置くべきか、置くなら誰にするか、権限をどう書くかまで整理でき、手続きの停滞を防ぎやすいです。
公証役場との調整・必要書類の収集がスムーズになる
公正証書遺言は、文案作成だけでなく戸籍や財産資料の準備、証人手配など“段取り”が意外と重いです。
専門家に依頼すると、この工程を先回りで整えてくれるので、作成までが早く確実になりやすいです。
付言事項(メッセージ)を“効く文章”に整えられる
付言事項は法的拘束力はないのに、実務ではトラブル予防に効くことが多いです。
専門家は「なぜこの配分なのか」を角が立たない形で言語化し、相続人の納得感を高める書き方に整えやすいです。
Context会計事務所の遺言書作成サービスのメリット
遺言書の作成は当事務所にお任せください。遺言書作成を熟知した専門家が、財産の整理・分配案の設計・公正証書遺言の文案作成から公証役場との調整まで一貫してサポートします。お客様のメリットを最優先に、トラブルを避けるためのポイント(遺留分・不動産の記載・付言事項など)も踏まえてご提案します。料金はリーズナブルに、品質は高水準でご提供いたします。

1
遺言作成を熟知した専門家が対応
Context会計事務所は、公認会計士だけでなく、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家ネットワークを活かし、案件に応じて最適な体制でサポートできることが強みです。公正証書遺言の作成に精通した専門家とともに、相続トラブルの予防、財産の整理、文案作成から公証役場との調整まで一貫して対応します。
お客様のメリットを第一に考え、高品質なサービスを、負担を抑えた料金でご提供します。

2
相談は何度でも無料です
お客様のご状況やご希望を丁寧にお伺いしたうえで、「どのような遺言書を作成できるのか」「公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが適しているのか」などを分かりやすくご説明いたします。
財産の種類やご家族構成によって最適な設計は変わるため、当事務所の遺言作成に精通した専門家が、相続トラブルを防ぐためのポイント(遺留分への配慮、不動産の分け方、付言事項の書き方など)も踏まえて、無理のない形をご提案します。
ご不安や疑問が残ったまま手続きを進めることがないよう、内容に十分ご納得いただけるまで、とことん無料でご相談いただけます。初めて遺言書を検討される方でも安心して進められるよう、必要書類や作成までの流れ、費用の目安も含めて丁寧にご案内いたします。

3
全国対応しています
当事務所は全国対応のため、地域を問わず遺言書作成をご相談いただけます。ご来所が難しい方でも、電話・オンラインで無理なく進められるので、移動の負担や時間のロスを抑えられるのが大きなメリットです。
ご家族が離れて暮らしているケースでも状況整理がしやすく、相続発生後の手続きまで見据えたサポートが可能です。遺言作成に精通した専門家が、内容にご納得いただけるまで無料でご相談を承ります。
遺言書作成
ご相談から作成までの流れ
(公正証書遺言作成の場合)
お客様の目線で、最適な遺言書作成をご提案させていただきます。
ヒアリング・分析
財産の状況や相続人の確認、遺言に盛り込みたい内容などを丁寧にヒアリングします。そのうえで、お客様のご希望や優先したいことをしっかり伺い、最適な形をご提案します。
お見積り・ご契約
ヒアリング内容をもとに、必要な手続きとサポート範囲を整理し、お見積りを分かりやすくご提示します。内容と費用にご納得いただいたうえでご契約となりますので、安心してご検討ください。。
公正証書遺言作成・原案作成・必要書類ご案内
入金確認後、翌日から3営業日以内に、公正証書遺言の作成サポート(原案作成)と必要書類のご案内をまとめて行います。お客様の状況に合わせて、公証役場提出に必要な書類・準備事項を分かりやすく整理し、スムーズに手続きが進むようサポートします。
公証役場と事前の打ち合わせ
公証役場との事前打ち合わせは、当事務所が窓口となり一括して対応いたします。遺言内容や必要書類の確認に加え、公正証書遺言の作成に必要となる2名以上の証人についても、候補の検討・手配・日程調整まで含めてサポートし、当日の手続きが滞りなく進むよう整えます。
公証役場へ出向・公正証書遺言作成完了
事前準備が整い次第、公証役場と調整のうえ作成日時を予約します。ご予約いただいた日時に公証役場へ出向き、公証人および2名以上の証人立会いのもとで内容の最終確認と署名・押印を行い、公正証書遺言の作成が完了します。